2016年3月21日月曜日

「奥池は、陸屋根の建物は建築できない?」

陸屋根(りくやね、ろくやね)とは屋根の形状の一つ。傾斜の無い平面状の屋根のこと。平屋根(ひらやね)ともいう。「陸」とは「平ら」との意味であり、その逆は「不陸」(ふりく)という。普通、陸屋根を有する建築物の上の平面部を屋上という。

奥池は六甲山の一部で「自然公園法」の地域であり、瀬戸内海国立公園、六甲地区、第2種特別地域にあたります。

国立公園は、自然公園法により規制されます。以下に自然公園法の抜粋をご紹介します。

 第4節 保護及び利用

(特別地域)

第20条  環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域(海域を除く。)内に、特別地域を指定することができる。

2、 第5条第3項及び第4項の規定は、特別地域の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第3項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。

3、特別地域(特別保護地区を除く。以下この条において同じ。)内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあっては環境大臣の、国定公園にあっては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第3号に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うものは、この限りでない。

(1)工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

(2)木竹を伐採すること。

(3)環境大臣が指定する区域内において木竹を損傷すること。

(4)鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

(5)河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

(6)環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。

(7)広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。

(8)屋外において土石その他の環境大臣が指定する物を集積し、又は貯蔵すること。

(9)水面を埋め立て、又は干拓すること。

(10)土地を開墾しその他土地の形状を変更すること。

(11)高山植物その他の植物で環境大臣が指定するものを採取し、又は損傷すること。

(12)環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。

(13)山岳に生息する動物その他の動物で環境大臣が指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。

(14)環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)。

(15)屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること。

(16)湿原その他これに類する地域のうち環境大臣が指定する区域内へ当該区域ごとに指定する期間内に立ち入ること。

(17)道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

(18)前各号に掲げるもののほか、特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの

4、環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。

5、都道府県知事は、国定公園について第3項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が当該国定公園の風致に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。

6、第3項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなった時において既に当該行為に着手している者は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。この場合において、その者は、その規制されることとなった日から起算して3月以内に、国立公園にあっては環境大臣に、国定公園にあっては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

7、特別地域内において非常災害のために必要な応急措置として第3項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあっては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

8、特別地域内において木竹の植栽又は家畜の放牧(第三項第12号又は第14号に掲げる行為に該当するものを除く。)をしようとする者は、あらかじめ、国立公園にあっては環境大臣に、国定公園にあっては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

【答え】→正解。http://www.kaiou.net/




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