2016年3月27日日曜日

「奥池で住宅の建築をしますが、自治会に届出する必要があると聞きましが本当ですか?」

【答え】→ 本当です。出来れば、建築のプランを検討する最初の段階で自治会の担当者に面会するといいでしょう。プランの決定・・建築工事の行程表作成時に協定書の施主が必要となります。


奥池町の場合、「開発及び建築工事協定書」芦屋市奥池町自治会、環境対策委員会


奥池南町の場合「協定書」芦屋ハイランド自治会、環境対策委員会


協定書は芦屋市のホームページに掲載されています。自治会担当役員の連絡先は、市役所都市計画課にお問い合わせ下さい。電話番号 0797-38-2073

奥池町「開発及び建築工事協定書」一部抜粋

開発及び建築工事協定書、芦屋市奥池町〇番〇号にて実施する(以下本工事という) について芦屋市奥池町自治会 会長 (以下甲という)と事業主(施主)(以下乙という)及び施工業者 (以下丙という)とは、次の通り協定する。

(基本方針)第1条 この協定書は、工事施工及び建築に関する事項等、甲の住民に対する迷惑の防

止、生活環境保全に必要な事項について、甲、乙及び丙は相互に協力して良好な地域環

境を保持・育成する目的をもって作成するものである。

(工期)第2条 (1)乙、及び丙は、本工事の施工期間を平成〇年〇月〇日から

平成〇年〇月〇日までとする。但し、やむをえず延長する場合は事前に書面に

て甲に連絡し同意を得るものとする。

(2)乙、及び丙は、本工事に関する工程表を施工の前月末までに甲に提出するものとする。

(作業時間)第3条 (1)日曜、祝日、1月1~3日、8月14~16日は、作業を休止する。

(2)再の作業時間は、原則として、午前9時より午後5時までとする。

但し、音の出ない準備、後片付けの作業は除く。・・・・・・・(中略)

☆ 建設工事に関する要望書及び協定書補足事項 ☆

※ 工程表と共に、配置図及び立面図を甲に提出してください。

※ 準備、後片付けの作業とは、騒音の伴わない作業の意味である。

 大きな騒音とは、兵庫県公害防止条例にもとづく基準値を越える音のことである。

 振動とは、近隣の建物及び構築物に影響を及ぼす可能性のある、地盤及び空気の振動のことである。

※ 環境、美観を損なう様な行為とは主に下記の内容のことである。

1.アパート、喫茶店、レストラン等、もしくは1区画2戸以上の建物、または日照その他近隣地区に対し迷惑を及ぼす建物、構築物、擁壁、柵等を建設・設置する

こと。2. 1区画の宅地を分筆し、讓渡すること。3.宅地を専用住宅以外の目的で使用すること。例 資材置場・倉庫・モータープール等として使用すること。農地として使用すること。(居住者の家庭菜園は除く)4.家畜、猛獣を飼育すること。

5. 立ち木を安易に伐採すること。6.外構を生垣としないでコンクリート壁とすること。なお、道路に面して高さ1m以上の擁壁を設置する時は、高さの30%の壁面後退を行ない植栽して下さい。7.大きなアンテナ等を設置すること。8.リフト式の駐車設備を設置すること。9.広告用看板等を設置すること。 10. 排水管をむやみに・擁壁外に設置すること。11.落雷を誘発して危険の及ぶものを設置すること. (落雷の多い地区であるため)12. 道路側溝に土砂を堆積させたり、工事廃液・薬品等を流すこと。13.作業所内で飲酒、放歌すること。14.作業所内で臭いを発生させること。15.交通法規を無視して車両を運行すること。

16.クラクションを合図として鳴らすこと。17.道路をふさぐ状態で作業すること。18.道路上に釘、オイル等を散乱させること。19.トイレ以外で放尿等をすること。
 
 

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