風致地区とは、良好な自然的景観を有する風致地区
風致地区とは、都市の風致(樹林地、水辺地などで構成された良好な自然的景観)を維持するため、都市計画法により都市計画で定められる地域地区です。
風致地区内では風致の維持を図るために、条例で定められた一定の行為を行おうとする場合、知事あるいは市長の許可が必要となります。
奥池は「第2種風致地区」市街化調整区域、市街化区域で自然的景観のすぐれた樹林地、緑につつまれた良好な住宅地等の地区
巻末の「兵庫県の風致地区内の行為の許可基準
(風致地区内における建築等の規制に関する条例 別表第4)」を参照ください。
「自然的景観」とは、人工の自然と解釈します。ただし、植栽が自然と融合するようにすることでしょう。根幹としては、人を優先して公共(近隣)の住環境を害することのないよう注意します。道路から見た、住まいの外観については画像などで行政と十分に話し合い法的に合致していることを確認します。周辺の景観は町の資産価値に大きな影響があります。
巻末の「兵庫県の風致地区内の行為の許可基準
(風致地区内における建築等の規制に関する条例 別表第4)」を参照ください。
お問い合わせ先→阪神南県民センター西宮土木事務所管理第1課
電話0798―39―6108
0 件のコメント:
コメントを投稿