奥池では車の音が主な音源です。
単車は郵便屋さん。小型トラックは宅配(クロネコ・佐川・コープ・クリーニング・その他)。
土曜日や日曜日の芦有ドライブウェイを走るスポーツカー。気になる方は、芦有から離れた所にお住み下さい。普段は静寂の町なので、結構離れていても聞こえます。暴走族ではありませんので特に危険ではありません。しかし、スピートを出す車もありますので芦有の横断についてはご注意ください。あっという間に車が近づいてきます。集合場所は「東六甲展望台」。大阪平野一望の素晴らしい眺望の場所。
エアコン等の屋外の空調機の騒音。子型から大型など種類は沢山あります。もし、新築住宅を計画される時は、近隣住宅の空調機の位置を確認して下さい。そして、その音の大きさを確認する。もし、外から分かりにくい時は、直接訪問して確認しましょう。また、自身の計画している屋外機の場所を隣家に知らせます。隣家の人の音に関係する感覚は個人差があり自分では分かりにくいものです。慎重に対応します。
公道に駐車した車のアイドリング。アイドリングは排気ガスが暫くその場で排出され音もします。排気量によっては結構響きます。工事車両が寒暑の為に社内で空調をしながら長時間アイドリングをする事があのます。この場合は、住宅から多少離れた場所に車の移動をお勧めします。
建築に伴う音。奥池では、音がする建築作業は午前9時から午後5時までと定められています。以下に「開発及び建築工事協定書」の抜粋を上げます。
(作業時間)第3条
(1)日曜、祝日、1月1~3日、8月14~16日は、作業を休止する。
(2)作業時間は、原則として、午前9時より午後5時までとする。
但し、音の出ない準備、後片付けの作業は除く。
(3)前項により難しい事精が生じた時は、事前に書面にて甲の承諾を得るものとする。
こ
の場合、重機を使用しない軽作業とする。
(迷惑等の防止対策)第5条
乙(施主)及び丙(業者)は、本工事中、甲(自治会)に対する損害や送惑を未然に防止するため、次のとおり防止対策を講じるものとする。
(1) 騒音防止対策
(イ)使用する機械類は防音装置付きとする。
(ロ)騒音を伴う作業を行うときは、周囲を防音シートで養生する。
この場合、シート取り付け後、そのシートが風で音を立てて、近隣の住民に迷惑を
かけないよう注意する。
(ハ)生コン車、生コンクリート打設用のポンプ車は、配置に注意し、防音に注意する。
地下掘削用大型削岩機は騒音、振動等、許容範囲を越えるので使用しないこと。
(2) 振動防止対策
施工に際しては、出来る限り振動の少ない工法とすること。
例・・・薬剤による硬化膨張裂岩法
(3) 粉塵対策
作業日の風速、風向きに留意し、散水等して周辺への飛散を防止する。
(4) 臭気防止対策
(イ)作業場内に仮設トイレを設置し、使用する。場内または道路上での小便を禁止
する。
(ロ)廃材等を焼却し、周囲に異臭、及び煙害を放つ事のないよう管理する。
(5) 防止対策の改善処置
乙、丙は、兵庫県公害防止条例の規制值を順守し作業を行なうが、万一、乙、丙に
改善の申し出があった場合は、速やかに発生源の分散移動、作業時問帯の変更等誠意をもってその改善を行なう。
(環境の保全)
第6条
(1)道路を汚さないこと、汚れた時はその都度清掃すること。
(2)道路に建材資材等を、置くことを厳禁する。
(3)工事廃材等、周辺の空き地に放置しないこと。
(4)ゴミを散乱させないこと。
(5)ラジカセ等で、大きな音楽を流さないこと。
(6)大声で掛声をかけないこと。
(7)付近の環境、美観を損なう様な行為をしないこと。
(交通・車両対策)
第8条
(1)工事車両等、付近の住民に送惑にならないように駐車すること。駐車中は必ずエンジンを切ること。
(2)車両は、別紙の運行経路を通行することとし、この運行経路をもとに工事関係車両を運転するる者に、周知徹底させるものとする。(この協定書に運行経路図を必ず添付のこと。)
「☆ 建設工事に関する要望書及び協定書補足事項 ☆」から
・家畜、猛獣を飼育すること。
・リフト式の駐車設備を設置すること。
・クラクションを合図として鳴らすこと。
騒音・振動対策(芦屋市から)
・
建設作業騒音・振動対策
建設工事として行われる作業のうち,著しい騒音・振動を発生する特定建設作業について
は,『騒音規制法』,『振動規制法』,県の『環境の保全と創造に関する条例』により,規制基準や作業禁止時間等が定められており,事前の工事の届出が義務付けられている。これらの届出のあった施工者に対し,騒音・振動の防止対策や周辺住民への事前の周知等を指導し,騒音・振動の軽減を図り,被害の未然防止に努めるとともに,苦情が発生した場合には迅速に対応する。
・生活騒音対策
日常の生活活動の中で発生する騒音については,「生活環境騒音に関する指導要綱」に基づき,騒音を発生する者に対して指導する。
カラオケ装置等による営業騒音や拡声機を用いた商業宣伝の騒音についても,県の『環境の
保全と創造に関する条例』に基づき,騒音を発生する者に対して,時間規制や音量制限に関する規制基準を遵守するよう指導する。
■「生活環境騒音に関する指導要綱」の概要
生活騒音とは(第2条)
(1)設備音:クーラー,換気扇等空気調節の用に供する設備から発生する音
(2)音響機器音:楽器,テレビジョン,ラジオ,蓄音機等から発生する音
(3)動作音・作業音:人の動作,作業に伴い発生する音
(4)人声音:歌声,怒号,会話等,人が集会等に参加した場合に発生する音
生活騒音の許容限度(第3条)
【答え】有ります。
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