2016年4月24日日曜日

「奥池は、国立公園の内にあり、樹木の伐採に許可が必要だ」


近年松の木が枯れています。特に大木が枯れています。高さ20mから40m近くあるものです。伐採にするのにも1本当たり数十万かかることがあります。自然の保護管理にも相当の維持費が必要となります。松の伐採費用については一部を市が補助してくれます。

奥池で、樹木の伐採に関係する法律は、以下の通りです。

「風致地区」、「自然公園法」、「地区計画」、「砂防地区」などです。

「風致地区」は兵庫県が管轄する規制です。樹木の植栽、伐採について細かく制限されています。特に建物を新築するときに詳細な図面の提出が定められています。

「自然公園法」は瀬戸内海国立公園・六甲地区に入るために規制されています。神戸市灘区の六甲山町も同様ですが、宅地開発が進んでいる現状からみると、規制の難易度が推察できます。ホテル、店舗(飲食店・食料品店・レジャー施設・郵便局・交番・小学校・その他)が多数存在し、観光地化しています。国立公園は観光資源として開発が規則的に進んでいると考えます。

自然公園法(19576月1日法規)は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的(第1条)として定められた法律。

自然公園の指定地域では、開発を全面的に禁止してはいない。国有地、公有地のほか、民有地も含まれるため、農業や林業、その他の産業活動を行なうことも一定の条件下で許容している。

自然公園では、地域の自然環境の実情に応じて、どのような保護や利用を行うか計画するため、「公園計画」を策定している。この公園計画では、保護や利用などについて、以下のような地区を設定し、管理を行っている。

特別地域、公園の風致を維持するための地域。用途に応じて、第1種から第3種まで区別がある。以下の行為には、許可が必要となる。

工作物の新築・改築、樹木の伐採、鉱物の採取、河川・湖沼の取水・排水、広告の掲示、土地の埋立・開墾、動植物の捕獲・採取、本来の生息地でない動物の放鳥獣、本来の生育地でない植物の植栽、施設の塗装色彩の変更、指定区域内への立入、指定区域内での車の使用など

第1種特別地域

特別保護地区に準ずる景観を有し、特別地域のうちでは風致を維持する必要性が最も高い地域であって、現在の景観を極力保護することが必要な地域

第2種特別地域→特に農林漁業活動については努めて調整を図ることが必要な地域

「砂防指定地」における行為制限は、砂防指定地として指定された土地は、治水上砂防のために支障のある行為を防止する観点から竹木の伐採や土石・砂れきの採取等、一定の行為に制限がなされます。
なお、行為制限の内容については、兵庫県の条例等に定められており、砂防指定地内で制限された行為を行う場合は、兵庫県の許可が必要となります。

「地区計画」(都市計画法)①土地の区画形質の変更、②建築物の建築又は工作物の建設、③建築物等の用途の変更、④建築物等の形態又は意匠の変更、⑤木竹の伐採には許可が必要となります。許可権者は芦屋市都市建設部都市計画課まちづくり課です。

【答え】→許可不要の場合は「枯木の伐採、手入れや管理上の枝払い、m以下の樹木」、許可要の場合は「健康な樹木や●m以上の樹木、下草の草刈り」、住宅地内に保安林は少ないですが同様に許可が必要です。新築や増改築の時は建築士に許可申請を依頼しますが、単に伐採のみであれば、は個人でも可能です。付録資料の許可権者にお問い合わせ下さい。



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