2016年4月3日日曜日

「奥池でのペット飼育について教えて下さい」

犬の登録  犬の飼い主は、取得した犬の生涯1回の登録を行なうことが法律で義務付けられています。

 取得した日(生後90日以内の場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に必ず登録をしてください。

 登録手数料:3000円 、登録を行なうと、鑑札をお渡ししますので、飼い犬の首輪等につけてください。

 ・変更届・死亡届、 犬の所有者の住所・氏名等に変更があった時や、飼い犬が死亡した場合は環境課で手続きください。

 芦屋市に転入された方は、以前に住んでおられた自治体で交付された鑑札をお持ちいただければ、芦屋市の鑑札と無料で交換いたします。芦屋市から転出される方は、転出先の自治体に芦屋市の鑑札を持って行っていただければ、無償で鑑札の交換を受けることができます。詳しくは、転出先の自治体にお問い合わせください。

狂犬病予防注射 犬の飼い主は、年1回の狂犬病予防注射を受けることが法律で義務付けられています。

 生後91日以上の犬は、かかりつけの動物病院で予防注射を受けてください。

 注射手数料:2650円 、阪神開業獣医師会の決定により、平成27年4月1日から注射手数料が2850円になります。

予防注射を行なうと、注射済票をお渡ししますので、飼い犬の首輪等につけてください。

注射済票の交付ができない動物病院で注射を受けられた場合は、注射済証明書を環境課へお持ちください。

 注射済票交付手数料:550円

犬の登録と予防注射済票の交付が受けられる動物病院

 フジタ動物病院、芦屋市松ノ内町3番19号、0797-31-6500

 芦屋動物病院、芦屋市打出小槌町9番1号、0797-22-3961

 飯盛動物病院、芦屋市南宮町12番24号、0797-38-5554

 野口動物病院、芦屋市東山町2番6号、0797-32-1551

 みや動物病院、芦屋市宮川町5番16号、0797-35-1007

 マール動物診療室、芦屋市津知町2番21号、0797-22-1155

 シエル動物病院、芦屋市岩園町25番2号、0797-35-5751

 スター動物病院、芦屋市春日町12番4号、0797-35-1010

 芦屋シーサイド動物病院、芦屋市高浜町6番1号アステムショッピングプラザ2階、0797-38-8610

 狂犬病とは・・狂犬病は、狂犬病ウイルスに感染した動物に咬まれることにより人に感染します。

 ウイルスが感染した場合、平均1~3ヶ月の潜伏期間の後、興奮、麻痺、錯乱などの神経症状が現れ、発症すると、100%死亡します。

 狂犬病は、現在日本では発生していませんが、アジアをはじめ海外の多くの国々で発生しており毎年4~5万人の人が亡くなっています。物流が盛んな現在、いつ日本に入ってきてもおかしくはありません。

 狂犬病についての詳しい情報は、厚生労働省のホームページ「狂犬病について」をご覧下さい。

犬や猫の飼い主の皆さんへ

犬や猫に関する苦情や相談が、市に数多く寄せられています。今一度、ふん尿・鳴き声・放し飼いなど、周囲に迷惑をかけていないかを点検し、マナーを守った飼い方を心がけましょう。

 犬や猫は、責任をもって終生飼いましょう。何らかの事情で飼えなくなった場合は、飼い主の責任で新しい飼い主を見つけてください。

犬の放し飼い、放し散歩は、絶対にやめましょう。犬が苦手な人もたくさんいます。放し飼いは、ルール違反です。散歩のときは、必ずリードをしてください。

また、飼い犬のふんの放置は、禁止です。芦屋市清潔で安全・快適な生活環境の確保に関する条例で飼い犬の放し飼い及びふんの放置の禁止について定めています。

散歩に行くときは、ビニール袋などを携帯し、必ずふんを持ち帰ってください。また、ペットボトルなどに水を用意し、おしっこを流してください。

公園や河川などの公共の場所でのブラッシングは、抜け毛がとびちり不潔ですので、やめてください。

犬の鳴き声に注意してください。特に夜間や早朝の犬の鳴き声は、周囲の人に迷惑になる場合がありますので、ふだんから、正しいしつけを心がけてください。

猫は家の中で飼うようにしましょう。猫を外に出すことで、他の猫とのけんかによるストレスや伝染病に感染する機会をふやしたり、交通事故にあったりしますので、屋内で飼うようにしましょう。

避妊・去勢手術を考えましょう。子犬・子猫が生まれても育てることができないのであれば、避妊・去勢手術を受けさせてください。

「空腹がかわいそう」という安易な気持ちでえさを与えると、不幸な猫をどんどん増やし、近所に迷惑をかけつづけることになります。

えさを与えるだけで、猫を飼っているといえるでしょうか。あなた自身が責任を持って一生世話ができるかどうか、えさを与える前にもう一度よく考えてみてください。

兵庫県動物愛護センター

 犬や猫の正しい飼い方などに関するご相談や犬や猫の譲渡事業、動物をテーマとした啓発事業などを実施しています。

郵便番号:661-0047

所在地:尼崎市西昆陽4丁目1番1号

電話番号:06-6432-4599、ファクス番号:06-6434-2399

業務時間:月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時45分から午後5時30分まで

兵庫県動物愛護センターホームページ

兵庫県警察アニマルポリス・ホットライン

 県民生活の安全と平穏を確保するため、重要凶悪事件の前兆事案である動物虐待事案への的確な対応を図るべく動物虐待事案等専用相談電話「アニマルポリス・ホットライン」を設置しました。

 電話番号:078-371-8974

受付時間:月曜日から金曜日(祝日を除く)午前9時から午後5時30分まで

 死獣の引き取り

 受付時間 月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前9時から午後2時まで (正午から午後0時四5分を除く)

収容時間 月曜日から金曜日(祝日を除く)午後3時30分から午後4時30分の間

引き取り手数料(飼い主のいない、または飼い主が不明の動物は無料)

1. 大型犬等1匹3000円

2. 中型犬等1匹2500円

3. 小型犬等1匹2000円

収容した動物は、芦屋市聖苑で火葬し、芦屋市霊園内の動物塚に納骨します。 

.お問い合わせ、市民生活部環境課管理係 電話番号:0797-38-2050ファクス番号:0797-38-2162

ノミは昆虫類の隠翅目(ノミ目)に属し、特に梅雨前後から秋にかけ犬や猫の皮膚に寄生し、ノミアレルギー性皮膚炎を条虫感染、

 猫ヘモバルトネラ症等を引き起こします。

 近年では夏場だけでなく、地球温暖化や住宅環境の変化により ほぼ年中生息しています。

ノミにとって好適な温度は18~32度、湿度は75~85%で環境状況が

整えば爆発的な繁殖を繰り返します。 日本の犬に寄生しているノミの80%はネコノミで、ネコノミは人にも犬にも、もちろん猫にも寄生し、上記の病気を発症します。

 猫では、猫ヘモバルトネラ症といって、ヘモバルトネラというリケッチアが赤血球の表面に寄生し、 貧血、発熱、食欲不振等がみられ、死に至ることもある病気の媒介をすることがあります。

 近年では犬・猫とも、一度頚部皮下にノミ駆除薬を滴下することにより、1ヶ月~2ヶ月に渡りノミの寄生を防ぐことが非常に効果的かつ安全性の高い薬が開発されています。

マダニの寄生は吸血による貧血を起こすだけでなく、犬では、

 犬バベシア症といって、バベシア原虫が赤血球に寄生し、

 破壊することによる貧血、発熱、食欲不振、黄疸等がみられ、

 死に至ることもある非常に恐ろしい病気を媒介します。

 六甲山系・生駒山系は犬バベシア症の最多発地帯です。

犬ではノミの駆除薬と同じものをしますが、効果の持続時間が約1ヶ月間ですので、

 季節に関係なく月に1回は駆除薬を頚部皮下に滴下する必要があります。

 犬フィラリア症・・犬という名称がついていますが、犬だけではなく猫、フェレット、人をはじめ、16種の動物に感染の 可能性があります。

 蚊によって媒介されます。蚊が吸血したときに子虫(ミクロフィラリア)を同時に吸い込み、蚊の体内で数週間かけて 感染型に成長した幼虫が、吸血時に傷口から体内に入り込みます。

 犬では、感染後、約3ヶ月で肺動脈に達し、約6ヶ月後には成虫(雌:約30㎝、雄:15~20㎝)となり、ミクロフィラリアという子虫を産出するようになります。

 犬フィラリアが肺動脈および心臓内に寄生する事により、心臓は血液を正常に送り出せなくなり、様々な症状を 呈してきます。

犬の場合・・・咳、食欲不振、元気消失、血色素尿、腹水等

猫の場合・・・食欲不振、沈鬱、咳、嘔吐、呼吸困難等

 ※症状が出る前に突然死する事も珍しくありません

フェレットの場合・・・猫の症状と同様

人の場合・・・無症状のことが多いのですが、肺にコイン状の肉芽腫が形成され、咳、血痰、胸痛、呼吸困難等がみられることもあります。

・眼の病気(角膜炎、白内障など)

 ・耳の病気(外耳道炎など)

 ・口腔内の病気(口内炎、歯石など)

 ・皮膚の病気(アレルギー性皮膚炎、外部寄生虫、腫瘍など)

 ・消化器系の病気(胆管肝炎、肝機能障害、膵臓機能障害、腸管の腫瘍など)

 ・泌尿器系の病気(腎不全、膀胱炎、尿路結石など)

 ・心臓の病気(循環障害、僧帽弁閉鎖不全など)

 ・その他の病気 腹腔内の腫瘍・子宮蓄膿症・脊椎の病気(変形性脊椎症など)

市民マナー条例【市内全域において禁止されている事項】

犬の放し飼いやフンの放置の禁止について

 公共の場所等での犬の放し飼いやフンの放置も、市民マナー条例で禁止されています。

 「自宅の玄関前にいつもふんをされて困っている」

「歩いていてフンを踏んでしまった」

「フンが入ったビニール袋が植え込みに捨てられている」

「犬のおしっこで塀にしみができてしまった」

「公園で遊んでいる子どもが、落ちている犬のフンをさわってしまう」

「散歩していて、急に放し飼いの犬が飛びついてきて怖かった」

「車の前に放し飼いの犬が飛び出して轢いてしまった」

「放し飼いの犬にかまれた」などなど、市にはたくさんの苦情や相談が寄せられています。飼い犬がしてしまったフンを、飼い主ではなく、どうして他人が片付けないといけないのでしょうか。また、「うちの犬は放していても大丈夫」というのは誤りです。犬が嫌いな人も周りにいることをお忘れなく。犬を散歩させるときは、必ずリードなどでつないで制御できるようにし、フンをしたときは拾って持ち帰り処分してください。

罰金 以下の行為は、中止又は是正の勧告、命令に従わない場合には、罰金(10万円以下)が科せられます(条例第20条)。

1、たばこの吸い殻及び空き缶等の投げ捨て

2、飼い犬のふんの放置

3、夜間花火(午後9時から翌朝午前6時)

4、花火禁止区域での花火

5、落書

6、バーべキュー等禁止区域内でのバーベキュー

7、プレジャーボート等航行禁止区域内での規制時間(午後6時から翌朝8時)での航行

 市民生活部環境課生活環境係 電話番号:0797-38-2050ファクス番号:0797-38-2162

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